1.就労移行を利用したが、企業就労に結びつかなかった方、生産活動や就労に関する知識・能力の向上により、 将来、雇用契約が結べる身体・知的・精神に障がい(障害)をお持ちの方(65歳未満)。
2.企業就労をしていたが、離職してしまった方で、生産活動や就労に関する知識・能力の向上により、将来、 雇用契約が結べる身体・知的・精神に障がい(障害)をお持ちの方(65歳未満)。
3.特別支援学校卒業生で、就職活動をしたが企業就労に結びつかなかった方で、生産活動や就労に関する知識・能力の 向上により、将来、雇用契約が結べる身体・知的・精神に障がい(障害)をお持ちの方(65歳未満)。